青色申告承認申請書を提出して来ました
税務署に行ってきました。目的は、エントリー「青色申告の勉強」で書いた青色申告承認申請書(所得税の青色申告承認申請書)と開業届(個人事業の開業・廃止等届出書)を提出するためです。書類を提出するだけであれば郵送でもよかったのですが、青色申告についていろいろ疑問点があり、その疑問を明確にしたいということもあって、書類を持参することにしました。
白色申告から青色申告に切り替えたい旨を伝えて、青色申告承認申請書と開業届を提出しようとしたら、開業届は要らないと言われました。一度でも当該事業において白色で確定申告をしたことがあれば、それが開業届の代わりになるようです。したがって、これまで白色申告をしてきた翻訳者が青色申告に切り替えたい場合は、青色申告承認申請書のみの提出でいいとのこと。
青色申告承認申請書は、国税庁のホームページの「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」ページからダウンロードできます(PDF ファイル)。この PDF ファイルを印刷し、必要事項を記入して税務署に持参または郵送すればよいのですが、受付印を押した控えが欲しい場合は、記入した申請書のコピーを持参(郵送)する必要があります(私はコピーを持参しなかったので、その場で同じ書類をもう 1 枚手書きしました)。
なお、白色申告から青色申告に切り替える場合、前年の 3 月 15 日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。来年青色申告したいのであれば、今年の 3 月 15 日までに申請する必要があるということです。
疑問点も解決しました。疑問点の 1 つは、記帳は発生主義にするべきか、それとも現金主義にするべきかということでした。一貫性があればどちらでもいいとのことでしたが、原則は発生主義だそうです。まだ帳簿をつけ始めたばかりで融通がきくので、すべての勘定を発生主義で記載することにしました。複式簿記にすること以外は、基本的にはこれまでの白色と変わらないようなので、あまりためることなくこまめに記帳していこうと思います(できるかな?)。
税務署で用を済ませたあと王将で食事をしたのですが、そこで日本語に関してちょっと考えさせられる出来事が起こりました。興味のある方は Diary 9246 のエントリー「お車の運転などは大丈夫ですか?」をどうぞ。
trackbacks
trackbackURL:
comments
おはようございます。
去年しているので、該当するかなと思った訳なんですよ。
ヨシダさん、まず、白色申告をするのであれば開業届は不要です。また、これまで白色でやってきて青色に変えたい場合(私のケース)も開業届は不要です。ということは、私の理解が正しければ、開業届が必要なケースは、これまで一度も(白色)確定申告をしたことがなく、1年目から青色申告をしたい場合だけだと思います。白色申告、一度もされたことないんですか?
くにしろさん、こんにちは。
簿記って苦手なんですよねえ……。
開業届を出せ、と言われたってことは、青色申告にするようにわたしも手続きしなくちゃ行けないのでしょうかね。ちょっと調べてみますね。
いろいろと参考になりました。